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自転車の危険運転で免停もありえます

自転車

本日(2015年6月1日)より自転車の道路交通法違反に対する罰則が強化されます。3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返して行った場合、自転車運転車講習を受講しなければなりません。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金になります。対象となる違反は次の通りです。

①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切立入り
⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反
⑫制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反

引用元:自転車運転者講習制度 :警視庁

私がよく目にする自転車の運転で特に危険だと思うのは次の行為です。

信号無視

自転車で一番目につく違反です。横断歩道を青信号で渡っている歩行者の間を縫うようにして、信号無視して進んでいく自転車をよく見かけます。まるで自転車は信号に従わなくても構わないと思っているかのようです。

信号無視した自転車が、青信号で進んできた自動車とぶつかった事故もよく耳にします。

歩行者用道路における車両の義務違反

自転車が歩道を走る場合は、歩行者に注意して徐行しなければなりません。後ろからベルを鳴らすなどしても違反になります。

歩道の歩行者の間をスキーの回転競技のように、スピードを出してすり抜けていく自転車もあります。

私は、これまでに2度、歩道を歩いていて後ろから自転車にぶつけられたことがあります。そのうちの一度は自転車は逃げていきました。

通行区分違反

自転車は道路の左側を走らなければなりません。しかし、右側を走っている自転車もよく見かけます。反対側から自転車が走ってくると、お互いにどちらによけるかわからずふらふらしてぶつかりそうになります。脇を自動車が走っているときなど非常に危険です。

おわりに

信号無視と歩道の暴走と右側通行が特に危険な行為だと思います。

なお、愛知県では自転車の酒酔い運転でも、自動車運転免許の停止となります。

自転車酒酔い運転で免停も 愛知県警、6月1日から:社会:中日新聞(CHUNICHI Web)

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