『フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。』は、「青色申告」で検索して見つけました。タイトルに惹かれて読んでみました。
白色申告と青色申告(10万円控除)の手間は変わらない
現在、白色申告で必要とされる簡易簿記は、青色申告(10万円控除)で必要とされる簡易簿記とほとんどかわりません。
10万円控除の青色申告でも、青色専従者給与、少額減価償却資産の一括償却措置、純損失の繰越控除などのメリットがあります。
そのため、事業所得者が白色申告を選択する意味はありません。
さらに、複式簿記を選択して、申告期限内に確定申告書を提出すれば、65万円の特別控除を受けられます。
10万円控除と65万円控除の55万円の差は、所得税率5%+住民税率10%としても、税金にして82,500円の差になります。
勘定科目なんか何でもいい
経費を分類する勘定科目について迷うことがあるかもしれませんが、気にすることはありません。税額が変わらなければ、経費がどの科目に入っていようと問題ではありません。指摘されても変更するだけです。
ある勘定科目だけが突出していたり、毎年毎年勘定科目が変わるのは、目立つことになります。
どこまでが必要経費
どこまでが必要経費として認められるかは気になるところです。
経費となるのは、仕事に必要な出費です。正解はありません。
否認されれば税金を払うことになりますが、経費と申告しなければ認められることはありません。
健康保険の任意継続と国民健康保険
サラリーマン時代に入っていた健康保険を退職した後も2年間だけ継続して加入できる任意継続という制度があります。
会社が負担していた保険料も自分で払わなければならなくなるため、保険料負担は倍になります。それでも、国民健康保険に乗り換えるよりは安くすむケースが多くなります。
ただし、初年度の収入が低ければ、次の年は国民健康保険に乗り換えたほうが安くなります。しかし、継続加入すると2年間は続けなければなりません。
ただし、保険料を滞納すると即座に資格を喪失するという条項があるため、1回支払いを止めれば国民健康保険に乗り換えられます。
消費税の簡易課税
売上が1千万円を超えると翌々年から消費税の課税事業者になります。
消費税の計算では、課税売上にかかる消費税額から仕入税額控除を引かなければなりません。この計算は面倒なため、事業区分ごとにみなし仕入率が決まっています。
そのため簡易課税制度があります。前々年の課税売上高が5千万円以下で届出書を出せば選択できます。
法人化
個人の所得税と住民税は、収入が上がると法人の税率を超えます。さらに法人にすれば、そこから給与をもらい給与所得控除を受けられます。
収入が上がると法人化したほうが税金が安くなります。