会社勤めから起業すると、何が経費となるのか、ならないのかで迷います。『経費で落ちるレシート・落ちないレシート』は、そのような迷いに解答を与えてくれます。
会社勤めの場合
会社に勤めていると気になるのは、自分が支払ったお金を会社に請求できるか、できないかです。経費として認められるかどうかではありません。
資本金1億円超の会社では、交際費は経費として認められません。所得税法の規定で、収入金額から控除されるお金ではありません。
会社に請求できるかどうかという観点では、各々の会社でルールが決まっていると思います。
領収書の宛名は会社名でなければならないとか、接待相手に合わせて人数や、一人当たりの金額の上限が決まっていたりします。
これらは、会社が決めたお金を請求するときのルールです。個人事業主が、所得金額を計算するときに、収入金額から控除される経費とはまったく違います。
経費の基本
使ったお金が経費となるかどうかは、仕事のために使われたかどうかで決まります。そして、その経費が本当に支払われたことを税務署に納得してもらうための根拠が必要です。
ですから、根拠としては領収書でなくても大丈夫です。レシートでも、クレジットカードの明細書でも根拠になります。
日付と金額と領収者が分かることが大切です。
そのうえで、仕事のために使われたかどうかで、税務署と納税者のせめぎ合いが起こります。
あらゆる領収書が経費で落ちるか
そのため、あらゆる領収書が経費で落ちるかという問いの答えは「No」になります。
納税者が税務署に対し、仕事で使ったお金であることを説明できなければなりません。例えば、家族でレストランで仕事の打ち合わせをしたならば、議事録を残すことが必要です。家族経営の会社でも、単にレストランで夕食を食べただけならば、仕事とは関係ありません。
拾ってきたレシートや偽造した領収書を使えば犯罪となります。
領収書がなければダメか
逆に、領収書がなくても、税務署が納得できるものであれば経費になります。
得意先に対する慶弔見舞金は、常識の範囲で認められます。小口の交通費も一覧を作っておけば、認められるそうです。
税務署の見ているところ
税務署は、所得と暮らしぶりの整合性をチェックしているそうです。利益が出ていないのに、豪華な暮らしをしていると疑われます。