本日、開業届や青色申告承認申請書を提出してきました。
そこで、開業までの手続きをまとめておきます。
開業届
個人事業を始めるときは、一般に「開業届」と呼ばれる「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することになります。
開業届を出さないまま事業を行っている人もいるようですが、開業届を提出することにより、さまざまなメリットがあります。
開業届提出のメリット
青色申告ができる
開業届を出すことの一番のメリットは、青色申告を行えることです。青色申告の特典として65万円の特別控除や赤字の繰り越しがありますが、詳しくは青色申告のところで説明します。
補助金の申請ができる
補助金の申請には、個人事業主の場合、直近の確定申告書または開業届を要求されることが多いようです。起業したばかりでまだ確定申告していない場合は、開業届が必要になります。
屋号で銀行口座が作れる
事業用の銀行口座を開設すれば、確定申告のときに楽になります。口座を屋号で作れれば、取引先に認識されやすくなり、信頼度も高まります。
屋号で銀行口座を開設する条件は銀行により異なり、ハードルが高くなっているようです。しかし、最低限、開業届は必要です。
開業届の書き方
開業届は以下のところからダウンロードできます。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁
マイナンバーを記入する個人番号の欄ができています。記入に迷う項目はあまりありませんが、簡単に説明します。
税務署長の前に納税地を所轄する税務署名を記入します。『国税局の所在地及び管轄区域|国税庁概要・採用|国税庁』から所管の税務署を調べられます。
開業届の提出期限は開業日より1カ月以内になっています。提出日と開業日の関係に注意が必要です。
「納税地」は、通常は自宅の住所になります。事務所や店舗の住所とすることも可能ですが、手続きが面倒になります。
「職業」は、『総務省|統計基準・統計分類|日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定) 分類項目名』を参考にします。
「屋号」は、つけない場合は空欄でOKです。
「届出の区分」は、開業に「○」をつけるだけです。
「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」は、「青色申告承認申請書」を一緒に提出する場合は、「有」に「○」をつけます。
「給与等の支払の状況」は従業員を雇う場合に記入します。ひとりでやる場合は、記入不要です。
開業届の提出
郵送での提出も可能ですが、私は所轄の税務署に持参しました。
開業届はコピーをとっておき、それにも受付印をもらいました。後から控えをもらうのは面倒なようです。
受付では、記載内容のチェックはせずに、機械的に原本と控えに受付印を押してくれました。数秒で終わりました。受付印を押した原本は預かってもらい、控えは返却してくれました。
青色申告
私は、開業届の提出と同時に青色申告承認申請書も一緒に提出しました。
青色申告のメリット
青色申告にはいくつもの節税のメリットがあります。ただし、期限までに確定申告を提出しなければ、メリットを受けられません。
特別控除
複式簿記をつければ、65万円の特別控除を受けられます。複式簿記は、会計ソフトを使えば簡単だと思います。家計簿のような簡易簿記では、控除額は10万円になります。
純損失の繰越し控除
赤字になった場合、損失を3年間繰越せます。2年目に黒字になった場合、1年目の赤字をマイナスして、税金を減らすことができます。
家族の給与を経費にできる
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、条件を満たせば、家族に支払った給与を全額経費にできます。
原価償却の特例を受けられる
30万円未満の仕事で使う固定資産を一度に経費にすることが認められます。
家事関連費を経費にできる
事業で使ったと証明できる家賃や光熱費を経費にできます。
「青色申告承認申請書」の書き方
「青色申告承認申請書」は次のところからダウンロードできます。
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁
「青色申告承認申請書」の始めの方は、開業届とまったく同じです。
「青色申告承認申請書」は、提出期限を過ぎると翌年度以降の申請から有効になります。
65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記を選びます。
「備付帳簿名」の欄は悩みますが、「総勘定元帳」と「仕訳帳」だけ丸をつけておけばいいという『青色申告の申請 | 個人事業のアレコレ』にならいました。
会計ソフトを使って複式簿記をつけてさえいれば問題ないと思います。
「青色申告承認申請書」の提出
私は、「青色申告承認申請書」を開業届と一緒に提出しました。控えにも受付印をもらいました。記入内容のチェックはなく、かかった時間は数秒でした。
事業開始等申告書
開業した場合、都道府県にも届を出すことが条例で決まっています。
都道府県により、書類の名称、書式、提出先、提出期限が異なっています。
東京都の場合は、「事業開始等申告書」という名称で、次のところからダウンロードできます。
書き方で迷うところはないと思います。
窓口では、記載事項をざっとながめてから、原本と控えに受付印を押してくれました。控えを受け取るまで、10秒ぐらいだったと思います。
「事業開始等申告書」の意味
東京都都税条例第二十六条に次のように書いてあります。
事業税の納税義務者は、事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた場合においては、その事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた日から十五日以内に次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。
一 住所及び氏名又は名称
二 事務所又は事業所の所在地
三 事業の種類
四 事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた年月日
五 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項出典:東京都都税条例
申告しなかった場合の罰則はありません。確定申告すると税務署から都道府県に連絡が行き、個人事業税を納めなければならないときは、納税通知書が届きます。
まったく不要な書類です。このようなものを残しているのは公務員の怠慢です。
それでも、条例で決まっているので、提出してきました。
まとめ
起業した人は、開業届と「青色申告承認申請書」を提出したほうが得になります。