マイナンバーの通知が始まりました。マイナンバーは、2016年(平成28年)1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きに使われます。
マイナンバーを漏えいさせたときの罰則が厳しいため、マイナンバーを扱う役所や企業では、対策に余念がないと思います。
給与所得だけの人は、所得がすべて補足されているため変わりはないですが、アルバイトで水商売などをしていると、所得税をばっちりと取られることになるはずです。脱税が少しは減ると思います。
1984年にもグリーンカードという名前で同様のことが計画されていましたが、郵政省、郵政族議員、金融業界、自治労などの反対でつぶされました。当時は、所得を把握されると困る人たちの反対で、つぶされたという印象でした。
32年たってようやく税務で使うための全国で統一された個人番号が実現します。2002年に始まった住基ネットは、その準備だったように感じます。
グリーンカードのときに猛反対した人たちも、住基ネットのときは成立後に騒ぐぐらいでした。マイナンバーでは、反対はさらに少なくなったようです。
このあたりの理由は、興味のあるところです。コンピュータ化がすすんだため、氏名と生年月日、住所での名寄せが簡単になり、届けられている所得の名寄せはほとんどされているためかもしれません。
残りは、届けられていない所得で、マイナンバーの記載を義務付けることにより、補足しようという魂胆なのでしょう。
それでも記録に残されない現金での取引が、把握できないことには変わりません。
ところで、マイナンバーに関しては懸念されることもあります。
マイナンバーを知られると次のような行政処理が勝手に行われる可能性があります。
- 婚姻届けの提出
- 住民票の異動
- 印鑑登録
以前から、これらの届けは大した本人確認もなく行われることがありました。本人に成りすまし、これらの届けが本人の知らない間に行われてしまう事件も発生しています。そのため、役所の窓口でも本人確認をきちんとするようになっているはずです。
これらの届けでは、マイナンバーを知っているということで、本人確認を済ませてしまうのでしょうか?
また、マイナンバーが民間サービスでも使われるようになれば、マイナンバーで次のような処理が行われる可能性があります。
- 銀行口座の開設
- クレジットカード作成
- 公共料金の契約
- 携帯電話の契約
- 自動車の購入
これらの手続きも、以前は本人確認なしで行われていました。犯罪に使われることもあり、現在は何らかの本人確認をしているはずです。
これもマイナンバーを知っているということだけで、本人確認を済ませてしまうのでしょうか?
マイナンバーの個人番号カードを消費税の還付に使うという話はなくなったようですが、個人番号カードを身分証明書に使うことは増えると思います。するとマイナンバーを他人に知られる可能性も増えます。
マイナンバーを知っているというだけで、本人確認を済ませるのは危険です。個人番号カードがあるのですから、個人番号カードの写真と本人とを確認する手続きを省いてはなりません。