奇妙なネット選挙の制限 | 定年起業のためのウェブコンサルティング

奇妙なネット選挙の制限

ポピー

 ネット選挙が解禁されましたが、電子メールの送信は政党や候補者に限定されます。一般の人が選挙運動のメールを送信すると公職選挙法違反となり、罰則もあります。政党や候補者のメールを転送しても同様です。

 なぜ、こんな誰もがうっかりやってしまいそうな規制があるかというと、誹謗中傷や「なりすまし」に対する懸念からのようです。

 電子メールでは、誹謗中傷や「なりすまし」が行われていることが、わかりにくいという理由で禁止されました。受け取った人しか分からないからです。FacebookのメッセージやTwitterのダイレクトメッセージが許されているのは矛盾しています。

 誹謗中傷は特定の人しか読めない電子メールよりも、バイラルで拡散していくFacebookやTwitterのほうがやっかいなことになります。「なりすまし」も拡散してしまうと面倒です。

 誹謗中傷や「なりすまし」は、もともと許されるものではありません。選挙運動における電子メールの送信が一般の人に禁止されているか否かにかかわらず、誹謗中傷や「なりすまし」のメールを送ることはできます。受け取った人以外には分からない点も変わりません。

 つまり、誹謗中傷や「なりすまし」のメールが許されないことも、見つけることが困難であることも変わらないにもかかわらず、一般の人の選挙運動のメールも禁止されてしまうことになります。

 誹謗中傷や「なりすまし」を、電子メールを送ったということで取り締まろうというのでしょうか。誹謗中傷や「なりすまし」かどうかの判断が、恣意的になります。

 誹謗中傷は、候補者も事実を持って反論することができます。「なりすまし」で、たいしたことはできません。「なりすまし」で非常識なことをして評判を落とそうとしても、すぐにばれます。

 一般的に「なりすまし」の完全な防止は不可能です。本物は認証を受けたとしても、そのことを知らない人にとっては、「なりすまし」を見て本物だと考えてしまう余地は残ります。

 もともと公職選挙法自体が、現職の議員の既得権益を守るためとしか思えないさまざまな禁止事項でいっぱいです。この際、時代遅れの選挙規制を撤廃することが望まれます。

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