2010年の参院選選挙区の定数配分について、「違憲状態」との判断が、最高裁大法廷で示されました。また、「単に一部の選挙区定数の増減にとどまらず、都道府県単位の選挙区を改めることが必要」と、現行選挙制度の問題点も指摘しました。
1票の格差を合憲とする裁判官を国民審査で罷免しようという運動の効果が出てきたのかもしれません。合憲とする裁判官は、今回一人もいませんでした。
これに対し、国会議員はそれなりのコメントを残してはいますが、おそらく2013年夏の参院選も同じ選挙制度で行われると思います。そもそも、利害関係者である国会議員が国会の選挙制度について議論することに無理があります。
最高裁で「違憲状態」との判断が出ても、次の選挙が「違憲状態」で行われる可能性があることは、日本の政治制度の根本的な欠陥です。
今回は、選挙無効の訴えは退けられましたが、仮に、選挙無効とされたらどうなるのでしょうか。ただちに参院選のやり直しでしょうか。無効とされた選挙以降に成立した予算や、法律はどうなるのでしょうか。このあたりのことを定めた法律を私は知りません。
その他にも、内閣総理大臣が国政選挙なしで替わることや、ねじれ国会となるとほとんど国会が機能しなくなることなど、日本の政治制度の欠陥が目立ってきました。
これらの改善のためにも、国会の議決が必要ですので、自己撞着に陥っています。最高裁が違憲と判断した法律は、ただちに効力を失い、新しい法律を作らない限りは、次の選挙ができず、国会議員はその身分を失うように、憲法を改正すればいいのでしょうか。そうだとすれば、最も緊急に改正しなければならない憲法の条項だと思います。